先行左折四輪車(当事者A)が後続直進二輪自動車(当事者B)との接触事故
過去の裁判例では基本的に先行左折四輪車(当事者A)80%、後続直進原付(当事者B)20%が基本的な考え方となります。
任意自動車保険会社が参考にしている別冊判例タイムズでは、先行進路変更四輪車両(今回でいう、先行左折四輪車)と後続直進二輪車との交通事故として扱われています。
この考え方は、あらかじめ同一車線の前方にいた四輪車両が進路変更をすることが前提であり、他車との接触を回避するために車線変更した場合等はまた別の考え方になりますので注意が必要です。
ちなみにこの交通事故形態は日常業務で1週間のうち何度も対応します。
担当者によっては1日2件回ってくることもしばしば…それぐらい発生頻度の高い交通事故形態と言えます。
事故状況・概要
当事者Aの運転する国産コンパクトカーが左折する際に、左後方を直進してきた後続原付の当事者Bと接触
当事者A(四輪車側)の事故認識
脇道を左折しようとしたところ、左後方から直進してきた当事者Bと接触しました。
左後方は確認したつもりでしたが、よく確認できていなかったのかも知れません。
左後方の確認方法は左サイドミラーを目視確認しただけで、体をひねって左後方を目視確認したわけではありません。
しかし憶測ですが、当事者Bもそれなりに速度が出ていたように思いますが見ていたわけではないので具体的なところは分かりません。
当事者B(二輪車側)の事故認識
原付なので左端を走行中、ほぼ真横を走行していた当事者Aの車が突然左折してきた。
当事者Aがウィンカーを出していたかどうかは分からないが、出していたとしても左折と同時だと思うし、そもそも真横を走行していたのでウィンカーを出されていても確認できない位置関係と思う。
接触後は左側に転倒、右ハンドル周りが当事者Aの車体と接触した。
事故発生から事故報告までの経緯
- 交通事故発生後警察、救急車を手配
- 当事者Bは左手の甲、左足に擦り傷を負い、念のため当事者Bは救急搬送で病院へ搬送済。
双方損害状況
当事者Aは国産コンパクトカー
- 左フロントドアに擦過傷、押込み損傷
当事者Bは50CC原付バイク
- 左転倒
- 右ミラー曲損、フロントカウル右擦過傷
- 左側面全域に擦過傷、破損
双方の主張・思惑
当事者A(四輪車側)の主張・思惑
左後方確認が不十分だったので自身の過失割合は多大にあると思うが、当事者Bは速度が出ていたと思うし20〜30%くらいの過失はあると思う。
当事者B(二輪車側)の主張・思惑
当事者Aがほぼ100%悪いと思う。
自分はきちんと法令に従い左端を走行していただけで、まさか真横の当事者Aが何の前触れもなく左折してくるなんて想像できない。当事者Aはこちらの事に気が付いてなかった様子だったのも含めると、自分にどんな落ち度があるのか分からない。
任意自動車保険会社の対応
任意自動車保険会社の対応
過去の判例に従い、過失割合の高い側が低い側の人身対応を行います。
ですから今回は当事者A側の任意自動車保険会社が当事者Bの人損の一括対応(人身一括対応)を行います。
当事者Bは当事者Aの死角に入っており、そのまま漫然と走行を継続しており、一定の注意義務を満たしていません。
他方で当事者Aは自身の死角に対し注意深く確認する義務を怠っています。
話し合いの皮切りとしては過去の裁判例の先行左折四輪車80%、後続直進原付20%をベースに解決までの話し合いを進めていくこととなりました。
また、当事者Aは車両保険を付帯していました。
当事者Bはファミリーバイク特約による保険対応の為、対物賠償保険のみ付帯ありでした。
当事者A(四輪車側)損害金額
- 国産コンパクトカー
- 左フロントドアに擦過傷や押込み損傷があり、板金塗装による現状復旧。
- 損害金額15万円
当事者B(二輪車側)損害金額
- 50CCの原付バイク
- 左転倒で全損
- 時価額4.5万円
本件交通事故におけるまとめ
本件交通事故でのポイントは以下の通りです。
- 当事者Aが自身の過失割合大を認識していた
- 当事者Bは自身の過失割合が0%に近い認識だった
基本過失割合は当事者A80%当事者B20%です。
当事者Aは当事者A80%当事者B20%が概ね妥当と認識していましたが、当事者Bは当事者A90%当事者B10%くらいまでの認識しかなかったようです。
当事者Aの言い分である、当事者Bの走行速度が出ていたように思う、というのはそもそも根拠のない言い分で、当事者Aは後方をよく確認していないのだから信ぴょう性を欠きます。
当事者A自身が後方確認をした時にその場には当事者Bはいなかったが、次の瞬間に接触しているのだから当事者Bがとにかく速い速度で走行していて当事者A自身の確認範囲をあたかもすり抜けたような認識となり、結果、当事者Bの走行速度が速かったと主張しているのであって、それは当事者Aが後方確認を怠ったことの裏付けにもなりかねる主張と言えます。
当事者Aが当事者Bを確認し、当事者Bの動静を見ていたのであれば、当事者Aの当初の過失割合の認識は当事者A<当事者Bとなっていたことも考えられます。
そうなっていれば、本件交通事故の解決はもっと長引いていたことでしょう。
交通事故がなかなか解決しない原因はいくつかありますが、その中でも双方当事者のいずれかが基本過失割合に納得しないことが原因で解決しないケースが大半です。
任意自動車保険会社は契約者に対し、基本過失割合を提示し解決を促進することは可能ですが、保険料を納めている契約者に対しては強行に話すことはありません。
その場合は、当事者のどちらか一方が弁護士を介入させ保険会社が介入している現状から脱却し、弁護士を介入しての交渉をお勧めします。
今回の交通事故で当事者Aが付帯していればより安心な保険種目
当事者A(四輪車側)が付帯していればより安心な保険種目
対物超過修理費用特約
(当事者Bの原付バイクが物理的に修理可能であれば修理することができた)
当事者B(二輪車側)付帯していればより安心な保険種目
弁護士費用特約
(物損、人損、過失割合を含め弁護士に交渉を委ね、賠償金をより多く受け取ることができた)
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